新NISAは確定申告が必要?税金の仕組みを年収400万円台向けに解説

NISAの確定申告
「新NISAで運用益が出たら確定申告が必要になるの?」「NISAで売却したら税金がかかると聞いたが本当か」「新NISAと特定口座を両方持っているが、確定申告の扱いが混乱している」 新NISAを始めると「確定申告は必要か」という疑問が必ず出てきます。結論から言えば、新NISA口座内の運用益・売却益は非課税であり、原則として確定申告は不要です。ただし、特定の状況下では注意が必要です。この記事では、年収400万円台の会社員が理解しておくべき新NISAと税金の関係を解説します。
目次

この記事でわかること

  • 新NISA口座内の利益に税金がかからない理由
  • 新NISAで確定申告が必要になるケース(例外)
  • 特定口座・一般口座と新NISAを併用している場合の注意点
  • 新NISAと損益通算・繰越控除の関係
  • 配当金の受け取り方によって税の扱いが変わることへの注意

結論:新NISA口座内の運用益・売却益は非課税のため、基本的に確定申告は不要。ただし「配当金の受け取り方」と「NISA外の口座との損益通算」に注意点がある

先に結論をお伝えします。 新NISA口座内で発生した運用益(配当金・分配金・売却益)は非課税です。通常の特定口座では、利益に対して20.315%の税金がかかりますが、新NISA口座内では一切かかりません。 したがって、新NISA口座のみで運用している場合、確定申告は原則不要です。 ただし、以下の2点に注意が必要です。
  1. 配当金の受け取り方によっては、非課税の恩恵を受けられない場合がある
  2. 新NISA口座の損失はNISA外の口座の利益と損益通算できない

新NISAで税金がかからない仕組み

通常の証券口座(特定口座・一般口座)で株式・ファンドを売却して利益が出た場合、その利益の20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税金がかかります。 新NISA口座ではこの税金が免除されます。年間の非課税限度額(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)の範囲内で購入した資産から生じる利益は、保有期間中ずっと非課税です。 例:
  • 特定口座:100万円が150万円になった場合→利益50万円×20.315%≒10万円の税金
  • 新NISA口座:100万円が150万円になった場合→税金ゼロ
この差が、長期積立で大きな意味を持ちます。年収400万円台で毎月3万円〜5万円をNISAで積み立てた場合、20〜30年後の非課税メリットは数十万円規模になる可能性があります。 「入金力とは何か」では、NISAへの入金力(毎月積み立てられる金額)が長期資産形成に与える影響を解説しています。

新NISAで確定申告が必要になるケース

原則として新NISA口座のみの場合は確定申告不要ですが、以下のケースでは注意が必要です。

ケース1:配当金・分配金を「株式数比例配分方式」以外で受け取っている場合

株式の配当金・投資信託の分配金を新NISA口座内で非課税として受け取るには、「株式数比例配分方式」という受け取り方法を設定している必要があります。 「株式数比例配分方式」以外(指定銀行口座受け取り・郵便振替等)を選択している場合、新NISA口座内の保有株式から配当金を受け取っても、非課税にならない場合があります。 設定の確認方法:証券会社のサイトで「配当金受け取り方法」を確認してください。新NISAで株式を保有している場合は「株式数比例配分方式」を選択することをおすすめします(投資信託のみの場合は不要なケースもあります)。

ケース2:新NISAの損失をNISA外の口座の利益と相殺しようとしている場合

新NISA口座内で発生した損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算することができません。また、新NISA口座内の損失を翌年以降に繰り越して控除することもできません(繰越控除の対象外)。 これは新NISAのデメリットの一つです。特定口座で利益が出ていて、かつ新NISAで損失が出ている場合でも、両者の損益は合算されません。

ケース3:NISA口座以外で運用している資産がある場合

新NISA口座以外(特定口座・一般口座)でも株式・ファンドを運用している場合、そちらの口座の利益については通常通り課税されます。特定口座(源泉徴収あり)であれば証券会社が自動的に税金を徴収するため確定申告は不要ですが、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座では自分で確定申告が必要になります。 新NISAの確定申告の不要・必要は、あくまで「新NISA口座内の利益」に限った話です。NISA外の口座の扱いは別に考える必要があります。

特定口座と新NISAを併用している場合の整理

年収400万円台の会社員で新NISAと特定口座を両方持っているケースは多いです。各口座の税の扱いを整理します。
口座の種類 利益への税金 確定申告の要否
新NISA口座 非課税(ゼロ) 原則不要
特定口座(源泉徴収あり) 20.315%(自動徴収) 原則不要
特定口座(源泉徴収なし) 20.315%(自己納税) 必要
一般口座 20.315%(自己納税) 必要
ほとんどの場合、証券会社で口座を開設すると「特定口座(源泉徴収あり)」がデフォルトになっているため、新NISAと特定口座(源泉徴収あり)の組み合わせであれば確定申告は不要なことが多いです。 自分の口座設定が「源泉徴収あり」か「なし」かを一度確認しておくことをおすすめします。

損益通算ができない点への対処

特定口座で損失が出ていて、新NISA口座で利益がある場合、特定口座の損失は新NISA口座の利益と相殺できません。 逆に、特定口座で利益が出ていて、新NISA口座で損失がある場合も、損益通算はできません。 この制約があるため、特に大きな資金を運用する場合は「どの口座で何を運用するか」の設計が大切です。長期積立のインデックスファンドはNISA口座、短期で売買する可能性のある資産は特定口座(損益通算ができる)、という使い分けが一般的です。 「新NISAで損益通算できない場合の考え方」では、新NISAと特定口座の損益の扱いを詳しく解説しています。

新NISAに関して確定申告で「得をする可能性がある」ケース

基本的に新NISAは確定申告不要ですが、NISA外の口座を含めた運用状況によっては、確定申告をすることで税の還付が受けられるケースがあります。

特定口座の損失と給与所得の通算(上場株式等の損失)

特定口座で売却損が確定している場合、給与所得との損益通算はできませんが、翌年以降3年間の繰越控除を受けるためには確定申告が必要です。NISA口座の利益は関係なく、特定口座の損失がある場合は確定申告を検討することで節税効果が生まれる可能性があります。

配当金の申告分離課税と損益通算

特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当金は、確定申告することで株式の売却損と損益通算できる場合があります。これはNISAではなく特定口座の話ですが、NISA口座と特定口座を併用している場合に「特定口座の確定申告」を検討する場面が出てきます。 僕自身も確定申告や納税証明書の手続きで手間取った経験があります。会社員でもNISA以外の収入(副業・株式売却等)があると確定申告の範囲が広がるため、毎年どの口座で何が発生したかを整理しておく習慣が大事だと感じています。

まとめ

新NISAと確定申告・税金の関係についてまとめます。
  1. 新NISA口座内の運用益・売却益は非課税であり、原則確定申告は不要
  2. 配当金を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」の設定が必要:設定を確認する
  3. 新NISA口座の損失はNISA外の口座と損益通算・繰越控除できない:これはNISAのデメリット
  4. 特定口座(源泉徴収あり)と新NISAの組み合わせであれば、通常は確定申告不要
  5. 特定口座の損失がある場合は、繰越控除のために確定申告を検討する価値がある
新NISAは「非課税」という大きなメリットがある一方で、損益通算ができない・損失の繰越控除ができないというルールを理解しておくことが重要です。確定申告が必要かどうかは「新NISA口座だけか」「NISA外の口座もあるか」「配当金の受け取り方の設定」によって変わるため、自分の口座状況を一度整理することをおすすめします。 「新NISAで月3万円積み立てる場合の考え方」では、年収400万円台が新NISAを最大活用するための月次積立の設計を解説しています。

新NISAに関するよくある税の誤解

誤解1:「NISAでも売却したら税金がかかる」

新NISA口座内での売却益は非課税です。税金がかかるのは、特定口座や一般口座で売却した場合です。同じ証券会社に複数の口座(NISA口座と特定口座など)がある場合は、どちらの口座で売却したかによって税の扱いが変わります。

誤解2:「NISAで損が出た分を翌年に繰り越せる」

新NISA口座内の損失は、繰越控除の対象外です。特定口座・一般口座での損失は、確定申告をすることで最大3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できますが、新NISA口座内の損失にこの制度は使えません。

誤解3:「新NISAは一切、確定申告と関係ない」

新NISA口座内の利益だけなら確定申告は不要ですが、副業収入・特定口座(源泉徴収なし)の利益・医療費控除など、他の理由で確定申告が必要な場合は、新NISA口座の状況も含めた全体の税務処理が必要になります。「NISAがあるから確定申告しなくていい」ではなく、「NISA口座内の利益は申告不要だが、他に申告が必要な事項があれば申告は必要」という整理が正確です。

誤解4:「特定口座で損が出ているからNISAに移して取り戻せる」

特定口座で損失が出ている資産を売却してNISA口座で買い直しても、その損失分の税還付を受けることはできません。特定口座の損失はあくまで特定口座内での損益通算・繰越控除の中で処理する必要があります。 年収400万円台の会社員にとって、NISAの非課税メリットは長期積立の効果を大きく高める重要な仕組みです。「税金のことを気にせずに積み立て続けられる」という安心感が、入金力を継続して高めることにつながります。 「新NISA 楽天証券 vs SBI証券 どちらで口座開設するか」では、新NISAを始める際の証券会社選びの考え方を解説しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。新NISAの制度・税務処理は変更される可能性があります。確定申告の要否・税額の計算は個人の状況によって異なります。詳細は税理士・証券会社・税務署等の専門家にご相談ください。投資には元本割れリスクがあります。

よくある質問

新NISAで利益が出た場合、確定申告は必要ですか?新NISA口座内の利益は非課税であり、原則として確定申告は不要です。ただし、配当金を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」の設定が必要なケースがあります。また、NISA外の口座(特定口座源泉徴収なし・一般口座)がある場合は、そちらの利益については別途確定申告が必要な場合があります。
新NISAで損失が出た場合、確定申告で損を取り戻せますか?新NISA口座内の損失は、他の口座の利益との損益通算や翌年以降への繰越控除ができません。これは新NISAのデメリットの一つです。特定口座の損失であれば確定申告で繰越控除が受けられますが、NISA口座内の損失には対応していません。
新NISAの配当金は自動的に非課税になりますか?株式の配当金を新NISA口座内で非課税にするには、「株式数比例配分方式」という受け取り方法を選択している必要があります。指定銀行口座受け取りなど他の方法を設定している場合、新NISA内の株式から配当金を受け取っても非課税にならない場合があります。証券会社の配当金受け取り設定を確認してください。なお投資信託の分配金は通常、NISA口座内では自動的に非課税です。
新NISAと特定口座(源泉徴収あり)を両方持っています。確定申告は必要ですか?新NISA口座と特定口座(源泉徴収あり)の組み合わせであれば、通常は確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収あり)では証券会社が自動的に税金を差し引くため、自分で申告する必要がありません。ただし、特定口座の損失を繰り越したい場合・医療費控除等の別の申告がある場合は、確定申告が必要になることがあります。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。新NISAの制度・税務処理は変更される可能性があります。確定申告の要否・税額の計算は個人の状況によって異なります。詳細は税理士・証券会社・税務署等の専門家にご相談ください。投資には元本割れリスクがあります。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

年収400万円台の会社員が、NISAに回すお金を作るための情報を発信する編集部です。支出改善・副業・転職・資産形成を整理し、生活水準を上げずに自由度を上げるための考え方をまとめています。

コメント

コメントする

目次