「年末調整をしているから確定申告は不要だと思っていた」「副業収入があるが確定申告が必要かどうか分からない」「ふるさと納税をしたが確定申告もしなければならないのか」
会社員は基本的に年末調整だけで税金の精算ができますが、特定の条件を満たす場合は別途確定申告が必要です。申告が必要なのに申告しないと、追加の税金(無申告加算税・延滞税)が発生する可能性があります。
この記事では、年収400万円台の会社員が確定申告が必要になるケースをまとめて解説します。
この記事でわかること
- 会社員でも確定申告が必要になる主なケース
- 確定申告をしなかった場合のリスク
- 確定申告で還付を受けられるケース(やった方がお得なケース)
- 確定申告の基本的な手順と期限
- よくある疑問(副業・ふるさと納税・医療費控除)
結論:年収400万円台の会社員が確定申告が必要なケースは主に5つ。副業収入・年の途中での退職・ふるさと納税(ワンストップ特例なし)・医療費控除・住宅ローン控除初年度が該当する可能性が高い
先に結論をお伝えします。
以下のいずれかに当てはまる場合、確定申告が必要(または確定申告をした方が還付を受けられる)可能性があります。
確定申告が必要なケース(申告義務がある場合):
- 副業・フリーランス収入が年間20万円超
- 年の途中で退職し、年末まで再就職しなかった
- 給与収入が2,000万円超(年収400万円台なら非該当)
- 2か所以上から給与を受けている(メイン以外が20万円超)
確定申告をするとお得なケース(申告で還付を受けられる場合):
- 医療費控除(年間10万円以上の医療費)
- ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない・6自治体以上)
- 住宅ローン控除の初年度
- 災害・盗難による損害(雑損控除)
確定申告が必要なケース(義務)
ケース1:副業・フリーランス収入が年間20万円超
給与以外の所得(副業・フリーランス・不動産収入など)が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
「所得20万円」の計算:
所得=収入−経費
例えば、副業で50万円の収入があっても、経費(材料費・交通費・通信費等)が30万円かかれば所得は20万円。この場合は確定申告の義務があります。
注意点:
- 住民税については金額にかかわらず申告が必要(所得税で20万円以下で申告不要でも、住民税は別途区市町村への申告が必要なケースがある)
- 会社にバレたくない場合の住民税の扱いについては、区市町村の窓口に相談してください
「副業の確定申告はいくらから必要?年収400万円台」では、副業収入の確定申告について詳しく解説しています。
ケース2:年の途中で退職し、年末まで再就職しなかった
会社員を年の途中で退職した場合、その年の年末調整は行われません。退職後に収入がない期間の所得が確定していないため、自分で確定申告をする必要があります。退職後に源泉徴収された税金が過払いになっているケースも多く、確定申告で還付を受けられることがほとんどです。
ケース3:2か所以上から給与を受けており、副業の給与が20万円超
メインの会社以外からも給与(アルバイト・兼業等)を受けており、その額が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告をするとお得なケース(義務ではないが還付を受けられる)
ケース1:医療費控除
その年に支払った医療費の合計が10万円(または所得の5%)を超えた場合、確定申告で医療費控除を申告することで税金の還付を受けられます。
医療費に含まれるもの:
- 病院・クリニックの診察料・入院費・手術代
- 処方箋による薬代
- 通院のための公共交通機関の交通費
- 市販薬(セルフメディケーション税制を使う場合は別途条件あり)
含まれないもの:
- 人間ドック・健康診断(病気が見つかった場合は対象)
- 美容目的の手術
- サプリメント・ビタミン剤
対象額の計算: (医療費の合計−保険金等の補てん額)− 10万円(または所得の5%)
ケース2:ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)
ふるさと納税をした場合でワンストップ特例を使わない場合(寄附先が6自治体以上、または確定申告をするケース)は、確定申告で「寄附金控除」を申告することで所得税の還付と住民税の控除を受けられます。
「年末調整とふるさと納税は両方できる?年収400万円台が損しない手続きの組み合わせ」では、ワンストップ特例と確定申告の選び方を解説しています。
ケース3:住宅ローン控除の初年度
住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で申告できます)。新築・中古問わず対象になります。
ケース4:生命保険料控除の申告漏れ
年末調整で生命保険料控除の申告を忘れた場合、確定申告(更正の請求)で申告できます。最大5年間さかのぼれます。
確定申告が不要なケース(誤解されやすい事例)
「自分は確定申告が必要かもしれない」と心配する方向けに、確定申告が不要なケースもまとめておきます。
| ケース | 確定申告 |
|---|---|
| 副業収入が年間20万円以下 | 不要(所得税上。住民税は別途確認) |
| ふるさと納税をワンストップ特例で申請済み・5自治体以内 | 不要 |
| 年末調整を会社で行った会社員(副業・医療費控除等なし) | 不要 |
| 生命保険料控除を年末調整で申告済み | 不要 |
| 不用品をフリマで売った(営利目的でなく売却益50万円以下) | 不要 |
「副業をしているから絶対に確定申告が必要」というわけではなく、所得が20万円以下なら所得税の確定申告義務はありません。ただし住民税については別途区市町村への申告が必要なケースがあるため、心配な場合は税務署や区市町村の窓口に確認することをおすすめします。
確定申告をしなかった場合のリスク
確定申告の義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、以下のペナルティが発生する可能性があります。
| ペナルティの種類 | 概要 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 本来の税額の15〜20%(税務調査前に自主申告した場合は5%に軽減されることがある) |
| 延滞税 | 納付期限からの遅延利子(年2.4〜8.7%程度) |
| 重加算税 | 悪質な隠蔽があると判断された場合(35〜40%) |
副業収入が20万円を超えているのに申告しないでいると、後から税務署に指摘される可能性があります。特に近年はフリマアプリ・Amazonセラー・アフィリエイト収入なども把握されやすくなっています。
確定申告の基本的な手順と期限
確定申告の期間
毎年2月16日〜3月15日が申告・納税期間です(延長措置がある年もあります)。還付申告(戻ってくる税金がある場合)は1月1日から5年間申告できます。
主な手順
- 書類の準備:源泉徴収票・医療費の領収書・ふるさと納税の受領証明書など
- 申告書の作成:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)で作成
- 申告・納税:e-Tax(オンライン)・郵送・税務署窓口のいずれかで提出
- 還付・納税:還付がある場合は申告後1〜2ヶ月で振り込まれる
マイナポータルとの連携が便利
マイナンバーカードを持っている場合、マイナポータルから保険料控除証明書・ふるさと納税の寄附金控除情報が自動取得できる場合があります。書類の入力手間を大幅に減らせます。
年収400万円台の会社員向けよくある疑問
Q:副業でメルカリ・フリマをしているが確定申告は必要か?
個人が不用品を売る場合は原則「譲渡所得」となり、売却益が50万円以下(特別控除後)は課税されません。ただし、営利目的で仕入れて転売している場合や、継続的に販売している場合は「事業所得または雑所得」となり、年間20万円超で確定申告が必要です。
Q:ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告は同時にできるか?
できません。ワンストップ特例で申請後に確定申告をすると、確定申告が優先されます(ワンストップ特例は無効)。確定申告をする場合は、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告で申告してください。
Q:転職した年の確定申告はどうするか?
転職した年は、前の職場と現在の職場の両方の源泉徴収票が必要です。転職先の会社が前職の源泉徴収票を合算して年末調整してくれる場合は不要です。年内に転職先が決まらなかった(無職期間がある)場合は確定申告が必要です。
Q:確定申告で還付を受けるとき、いつまでに申告すればいいか?
還付申告(還付金がある申告)は、確定申告期間(2月16日〜3月15日)より前の1月1日から申告できます。また、5年間さかのぼって申告できます(更正の請求)。
筆者が確定申告について感じること
確定申告や納税証明書の手続きで実際に手間がかかった経験があります。年末調整だけで済む会社員にとって「確定申告は自分には関係ない」と感じやすいですが、副業・医療費・ふるさと納税(ワンストップ特例なし)が重なると突然必要になります。
特に副業収入が増えてきた段階で「確定申告をどうするか」を事前に把握しておくことが大切だと感じています。申告方法はe-Taxでオンライン完結できるようになっており、以前より大幅に手間が減っています。
年収400万円台の会社員にとって、確定申告を正確に行うことは「過払いした税金を取り戻す」機会でもあります。義務がある場合は適切に申告し、還付の機会を逃さないことが入金力(NISAに回せるお金)を守ることにつながります。
まとめ
年収400万円台の会社員が確定申告が必要なケースについてまとめます。
- 義務がある主なケース:副業・フリーランス収入が年間20万円超・年の途中で退職して年末まで再就職なし・2か所以上から給与を受けて20万円超
- やった方がお得なケース:医療費控除・ふるさと納税(ワンストップなし)・住宅ローン控除初年度・生命保険料控除の申告漏れ
- 申告しないリスク:無申告加算税・延滞税・悪質な場合は重加算税
- 申告期間:毎年2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日〜5年間)
- 手続き:e-Taxでオンライン完結・マイナポータル連携で書類の手入力が減る
「自分には確定申告は関係ない」と思っていても、副業・医療費・ふるさと納税のいずれかが当てはまれば確定申告の対象になることがあります。毎年2〜3月には自分の状況を確認する習慣を持っておくと安心です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務の結果を保証するものではありません。税制・申告方法は変更される可能性があります。詳細は国税庁のウェブサイトまたは税務署にご確認ください。
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よくある質問
副業収入が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
所得税の確定申告は不要です。ただし住民税については別途区市町村への申告が必要なケースがあります。不安な場合は区市町村の税務窓口に確認することをおすすめします。
確定申告をしないとどうなりますか?
申告義務があるのに申告しない場合、無申告加算税(15〜20%)・延滞税が発生する可能性があります。悪質な隠蔽と判断されると重加算税(35〜40%)が課せられることもあります。義務があるケースは必ず申告することをおすすめします。
確定申告はいつまでにすればいいですか?
毎年2月16日〜3月15日が申告・納税期間です。還付申告(還付金がある場合)は1月1日から5年間申告できます。過去の申告漏れがある場合は更正の請求で5年間さかのぼれます。
確定申告はどこでどうやってすればいいですか?
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)でオンライン作成・申告できます。マイナンバーカードがあれば自宅から完結できます。書類を郵送する方法や、税務署の窓口に持参する方法もあります。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務の結果を保証するものではありません。税制・申告方法は変更される可能性があります。詳細は国税庁のウェブサイトまたは税務署にご確認ください。
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